- 発達障害とは
- 原因はまだまだ解明されていない
- 発達障害者のための障害者手帳はない
- 根本的な治療法は確立されていない
- 支援は年齢が大きくなるほど難しい
発達障害とは
【発達障害者支援法】では以下のように定義されています。
自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの
また、厚生労働省のホームページでは以下のように記載されています。
発達障害は、生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態です。そのため、養育者が育児の悩みを抱えたり、子どもが生きづらさを感じたりすることもあります。発達障害があっても、本人や家族・周囲の人が特性に応じた日常生活や学校・職場での過ごし方を工夫することで、持っている力を活かしやすくなったり、日常生活の困難を軽減させたりすることができます。
また、発達障害にはそれぞれに共通する症状があります。
そもそも発達障害は脳や神経の特性(先天性のもの)なので、その特性自体が大きく変化することはない、という大きな特徴があるのですが、それ以外にも、
- 発症は常に乳幼児期または小児期であること
- 中枢神経系の生物学的成熟に関係した機能発達の障害または遅れがあること
- 寛解や再発が見られない安定した経過であること
などの特徴があります。
原因はまだまだ解明されていない
発達障害がどのようなメカニズムで発生するのか、多くのところはまだ解明されていません。いわゆる「多因子要素」と言われていて、いくつか原因が解明されたこともありますが(例えば遺伝子要素)、それだけでは発生要因を説明出来ないと言われています。
原因については以下のことが主にあげられています。
- 明確な原因は解明されていない
- 先天的な脳と神経系の障害である
- 育児の方法や本人の努力不足のせいではない
- 遺伝子による原因は100%ではない
- その他。出生時の親の年齢、大気汚染、妊娠中の喫煙や長期の発熱など
発達障害者のための障害者手帳はない
現在、日本での障害者手帳は
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
の3種類があり、それぞれ身体障碍、精神障害、知的障害に対応しています。
つまり、「発達障害についての独自の手帳制度」は今のところないと言えます。
知的な遅れが合併している場合は療育手帳、それ以外は精神障害者保健福祉手帳を取得出来ることになっています。(自治体により異なります)
発達障害を疑う場合にはまず各都道府県の「発達障害者支援センター」(各自治体に設置が義務付けられています)に相談に行くというのが、現在の流れのようです。
根本的な治療法は確立されていない
発達障害は脳や神経系の特性であるため、その生まれながらに持った脳の特徴そのものを治療することは困難です。
ですが、本人が自らの特性を理解し社会に適応していくためのスキルを身に付ける事、これを目指すための様々な支援方法があります。
- 心理社会的治療
- 応用行動分析(ABA療育など)
- アンガーマネジメントなど
- ソーシャルスキルトレーニングなど
- TEECCHプログラム(当事者と家族を生涯にわたって支援する包括的プログラム)
- ペアレントトレーニング(家族に対しての治療法アプローチ)
- PECS®︎(絵カード交換式コミュニケーション)
- 投薬による治療(日本におけるADHDの承認薬)
ADHD(注意欠陥多動性障害)の中核症状(多動・衝動・不注意など)への効能、効果が承認されている薬があります。根治させるものではなく、一時的に症状を抑えるものです。
- コンサータ
- ストラテラ
- インチュニブ
- ビバンセ
支援は年齢が大きくなるほど難しい
近年では発達障害の子どもたちが通える民間の療育施設がとても増えて来ました。
現在日本における教育支援は、
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 通級
の3択があるのではないかと思うのですが、重度の知的を伴う場合は特別支援学校、中程度の知的を合併している場合には特別支援学級へ、
軽度であれば通常学級に在籍しながら、状態に応じた特別の指導を受けられる通級を選択出来ると思います。
小中学校まではこのような支援がありますが、高校、大学への進学を選択出来る人数の割合はとても低く、就労になるとなおさらで、まだまだ日本における支援は少ないのではないかと私は感じています。
当教室では、療育に通いながら週に1日、音楽療育による支援を受けてくださっている生徒さんがいらっしゃいます。
お子さまの特性=【長所】と捉え、たくさんの「出来た!」を引き出してあげられたらと思っております。
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